Keihan 京阪百貨店

守口店
くずはモール店
ひらかた店
モール京橋店
すみのどう店
  • Life Style KEIHAN
  • 今週のチラシ情報
  • 京阪友の会
  • お得で便利なe-kenetカード
  • 京阪百貨店 商品券ギフトカード
  • 京阪百貨店 オンラインストア
  • 京阪百貨店公式チャンネル
  • うまい生鮮
  • ひらつーリンク
  • よろずを継ぐもの

Keihan 京阪百貨店

京阪友の会 会則

京阪友の会の会則を十分にお読みいただいた上お申し込みください。

訪問販売で友の会の入会をお申し込みいただいた場合のクーリング・オフのおしらせ

  1. 入会者は、この会則を受領した日から起算して8日間は、第1条に規定する「友の会会社」宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回(以下「クーリング・オフ」といいます。)をすることができます。
  2. 入会者が、友の会会社がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は友の会会社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して8日間は、前項と同様の方法により、クーリング・オフをすることができます。
  3. クーリング・オフの効力は、クーリング・オフをする旨の書面(ハガキ、封書)を発送した時に生じます。
  4. この入会がクーリング・オフされた場合、既にお支払されている予約金等は遅滞なく全額お返しします。予約金等の返還に必要な費用は、友の会会社が負担します。
  5. 入会者は、クーリング・オフをした場合、友の会会社に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。

京阪友の会 会則

株式会社 京阪友の会

第1条(名称等)
本会の名称は京阪友の会と称します。本会は、大阪府守口市河原町8番3号所在の株式会社京阪友の会が運営します。
第2条(目的)
本会は、株式会社京阪百貨店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的といたします。
第3条(特典)
  • (1)会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催し物にも参加いただけます。
  • (2)本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払い込みいただいた会員ご本人に限ります。
第4条(入会、積立方法及び領収書の発行)
  • (1)本会へ入会ご希望のお客様は、書面(入会申込書)等の本会所定の方法により入会を申し込むとともに、予約金として第1回分の会費相当額を現金でお積立ていただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
  • (2)契約成立とともに、予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下記に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額の変更はできません。
コース名 1口の契約金額 毎月の会費 積立の期間
及び回数
払い込み方法及び期限
ボーナスAコース
(5,000円コース)
60,000円 5,000円 1ヵ年12回 本会窓口現金持参 毎月月末まで
ボーナスSコース
(10,000円コース)
120,000円 10,000円 1ヵ年12回 預金口座自動振替 毎月27日(※1)
コース名 1口の契約金額 毎月の会費
ボーナスAコース
(5,000円コース)
60,000円 5,000円
ボーナスSコース
(10,000円コース)
120,000円 10,000円
コース名 積立の期間
及び回数
払い込み方法 及び期限
ボーナスAコース
(5,000円コース)
1ヵ年12回 本会窓口現金持参 毎月月末まで
ボーナスSコース
(10,000円コース)
1ヵ年12回 預金口座自動振替 毎月27日(※1)

(※1)金融機関が休日の場合は翌営業日

  • (3)預金口座自動振替をご利用の方で、引続き入会を希望される場合は、第1回の会費を本会へ現金でお払い込みください。
  • (4)払い込みいただいた会費については、所定の領収書をお払い込みの都度、発行します。金融機関での預金口座自動振替をご利用の場合は、通帳記入又は入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書は、友の会カードのご利用手続きが完了するまで保管願います。
  • (5)金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた会費に、利息は発生いたしません。
第5条(会則の交付・再交付)
  • (1)本会は入会申込の際に、この会則を入会ご希望のお客様に交付します。この会則は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
  • (2)この会則を紛失された場合には、申し出により、所定の手続きを行い、速やかにこの会則を再交付いたします。
第6条(友の会カード)
  • (1)契約成立とともに会員になられた方には会員証(以下「友の会カード」と称します)をお渡しします。友の会カードは、会費完納及び満期後、所定の手続きにより、商品等とお引換えのできるお買物カードとしてご利用いただけるようになります。友の会カードは、商品等とのお引換えや各種会員特典をお受けになる際、ならびに友の会の各種手続きに必要となりますので、大切に保管してください。解約で現金による返金の際、又は解約後、商品等にお引換えになられて残高が0円になった際には、友の会カードを本会にご返却ください。なお、お渡しした友の会カードは他人に譲渡できません。
  • (2)友の会カードの紛失、盗難又は破損の場合には申し出により、所定の手続きを行い、友の会カードの再発行をいたします。その場合、再発行1件につき330円(税込)の手数料をいただきます。その場合は、旧友の会カードは無効とします。また、友の会カードの紛失又は盗難により、商品等とお引換えできる友の会カードの残高を失われた場合には、本会はその責を負いませんので、ご了承ください。
第7条(本人確認)
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証等の公的な本人確認書類)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。
第8条(住所変更等の届け出)
  • (1)入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発送した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届け出がない場合には、友の会カードのご利用等所定の手続きができない場合もありますので、ご注意ください。
  • (2)本会が認めた場合を除き、会員は、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。
第9条(会費完納と友の会カードへの登録等)
  • (1)会費の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。会費完納及び満期後、満期のご案内を行います。満期のご案内は第一種郵便物の定形郵便物(普通郵便)で郵送いたします。
  • (2)本会は会則による会費完納及び満期後、以下のとおり友の会カードへの登録を行います。
    • (イ)ボーナスAコース(5,000円コース)の場合、60,000円にボーナス5,000円を加えた合計65,000円分のお買物にご利用できるように登録します。
    • (ロ)ボーナスSコース(10,000円コース)の場合、120,000円にボーナス10,000円を加えた合計130,000円分のお買物にご利用できるように登録します。
  • (3)友の会カードへの登録は、会費完納及び満期後1ヵ月以内の一定日以降に、所定の手続き(友の会カード・満期通知書及びご印鑑の持参)により、友の会窓口にて行います。なお、お渡しした友の会カードは、本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。もし、他人への譲渡が判明した場合、次回の入会・継続はお断りする場合があります。商品等にお引換えするまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。本会では紛失・盗難等の責を負いません。万一、災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間にて再発行を承ります。
  • (4)会員は、友の会カードを安全にご利用いただくために、お買物ご利用限度額を設定することができます。
  • (5)本会は、違法又は不正な目的による友の会カードの利用のおそれがあるときは、一時的に友の会カードの利用を停止する場合があります。
第10条(商品引換え等)
友の会カードをご提示いただければ、株式会社京阪百貨店における取扱商品等のうち、満期受取額から商品等とお引換えになられた残高の範囲内で商品等とお引換えします。ただし、次の商品等はご利用除外となります。百貨店ギフトカード、商品券、ビール券等の各種券類、切手・印紙、金・白金・銀等の地金類、旅行代金、映画・劇場等のチケット類、自動車代金、請負工事代金、外商口座によるお買上げ代金のお支払い、本会への会費入金やお支払い、各種優待券ご利用時のお支払い、その他特に指定したものにはご使用になれません。詳細につきましては友の会窓口にお問い合わせください。友の会カードのお買物可能残高は、お買上げ時のレシートに記載されます。お買物可能残高確認のため、必ずレシートを保管してください。
第11条(解約等)
  • (1)この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
  • (2)本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。
    • (イ)第2回目以降の会費の払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払い込みを書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき。
    • (ロ)入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったとき。
    • (ハ)本会則のいずれかに違反し、本会が会員として不適格と判断したとき。
    • (二)第三者への譲渡転売その他不正又は不適切な目的での入会であると本会が判断したとき。
    • (ホ)暴力団、総会屋等、又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員又は準構成員である等の関わり合いがあることが判明したとき。
    • (へ)その他会員として不適格であると本会が判断したとき。
  • (3)会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
  • (4)解約手続きは、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には友の会カードと印鑑が必要となります。
第12条(解約に伴う会費等の精算)
  • (1)この契約が前条(1)又は(2)により解約された場合、会員は(1)の解約の申し出の日又は(2)の催告期間の終了の日から45日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の(イ)又は(ロ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた会費の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
    • (イ)積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた会費に相当する額の現金。
    • (ロ)積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引換えられた後の友の会カードの残高からボーナス相当分の額を差引いた額の現金。(従って、ボーナス部分を享受できないことになります。)
  • (2)この契約が前条(3)により解約された場合には、会員は、次の(イ)又は(ロ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。
    • (イ)積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた会費の額及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金。
    • (ロ)積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引換えられた後の友の会カード残高、及びその残高からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金。
    • (注)なお、(ロ)において、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていない友の会カードの残高にボーナス付与割合を勘案して1/13を乗じた額(百円未満切捨)として計算させていただきます。
第13条(営業保証金及び前受金保全措置等)
  • (1)本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた会費及び契約金額に相当する商品等にお引換えされていない友の会カードの登録残高の合計額の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金の供託及び前受業務保証金の供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
    営業保証金
    大阪法務局
    大阪府大阪市中央区谷町2丁目1番17号
    供託委託契約の受託者
    日本割賦保証株式会社
    東京都港区虎ノ門1丁目13番3号

    ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。

  • (2)会員は、既に払い込みいただいた会費又は商品等に引換えされていない友の会カードの登録残高について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第14条(個人情報の利用等)
  • (1)本会は、本会則に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(入会の際に届け出ていただいた氏名、住所、電話番号、契約コース名、前受金残高、年齢、生年月日、e‐mailアドレス、友の会カードの利用状況等に関する情報)を安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
  • (2)本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社京阪百貨店及び京阪グループ会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
  • (3)会員は、本会に会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合は、利用停止を求めることができます。
第15条(営業地域)
本会の営業地域は大阪府とします。
第16条(友の会に関するご相談窓口)
本会に関するお問い合わせ、苦情等又は第14条に定める個人情報に関するお申し出やお問い合わせについては、下記の京阪友の会事務所までお願いします。
  • 株式会社京阪友の会 事務所
    大阪府守口市河原町8番3号
    TEL (06) 6994-1335(代)
  • 経済産業大臣許可 友第5024号

    この会則は2021年4月1日から適用します。

ページトップへ戻る