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【受付場所】 |
京阪百貨店守口店6F 京阪友の会サロン
ひらかた店 2F 京阪友の会カウンター
くずはモール店1F 京阪友の会カウンター
すみのどう店1F 京阪友の会カウンター |
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【持参物】 |
ご希望コースの会費1ヶ月分(初回積立金)と印鑑をお持ちください。
なお2回目のお積立から金融機関の引き落としをご希望の場合は、金融機関お届け印と通帳等もお持ちください。 |
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【会費お支払い方法】 |
2回目からの会費のお積立方法は、友の会受付でのご入金と、金融機関自動引き落としのどちらかをお選びいただけます。
※勝手ながら会費の集金はいたしておりません。ご了承ください。 |

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1.ご入金の際に、会員証をお持ちください。
2.2回目以降のご入金は、守口店、ひらかた店、くずはモール店、すみのどう店でお受けしております。 |
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1.ご入会の際に、金融機関のお届け印・通帳をお持ちください。
2.引き落とし日は、毎月27日に指定させていただいております。ご了承ください。
※27日が金融機関の休日の場合は、翌営業日に引き落とさせていただきます。
3.金融機関は、次の9つからお選びいただけます。
三井住友銀行/りそな銀行/三菱東京UFJ銀行/みずほ銀行/近畿大阪銀行/
中央三井信託銀行/枚方信用金庫/京都銀行/ゆうちょ銀行
4.自動引き落としをご利用の際のご注意
・当月の引き落とし日に何らかの事情により引き落としがなされなかったときは、
翌月15日に再度引き落とさせていただきます。
・途中でお積立をご解約されるときは、自動引き落としの手続き上、
毎月15日までに会員証と印鑑をお持ちのうえ、京阪友の会受付にてお手続きください。
・毎月1回全12ヶ月でお積立満了となりますが、ご継続のお申し込みをいただいたお客様は、
ご継続1回目のお積立金より自動引き落としにてお支払いいただけます。
翌年度以降もこのようになりますのでご了承ください。なお、継続されずに終了される場合、
またはお積立のコース・口数を変更される場合は、京阪友の会受付でお手続きください。 |
---京阪友の会 会則---
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株式会社 京阪友の会 |
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第1条(名称等)
本会の名称は京阪友の会と称します。本会は、大阪府守口市河原町8番3号所在の株式会社 京阪友の会が運営します。
第2条(目的)
本会は、(株)京阪百貨店をご愛顧くださる個人会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的といたします。
第3条(特典)
| (1) |
会員はボ−ナス券等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。 |
| (2) |
本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払い込みの会員に限ります。 |
第4条(入会、積立方法及び領収書の発行)
| (1) |
本会へご入会希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の会費相当額を添えてお申し込みいただき、本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。 |
| (2) |
契約成立とともに、予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下記に記載されている内容に基づき本会へお払い込みください。
なお、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額の変更はできません。 |
| コース名 |
1口の契約金額 |
毎月の会費 |
積立の期間
及び回数 |
払い込み方法 |
払い込み期限 |
ボーナスコース
(5,000円コース) |
60,000円 |
5,000円 |
1ヶ年12回 |
当会窓口持参
又は預金口座自動振替 |
毎月末日まで |
ボーナスコース
(10,000円コース) |
120,000円 |
10,000円 |
1ヶ年12回 |
| (3) |
お払い込みされた会費については、所定の領収書を会費お払い込みの都度発行します。銀行又は郵便局ご利用の場合は、その領収書又は通帳記帳をもってかえさせていただきます。領収書は、お買物券をお渡しするまで保管願います。 |
| (4) |
銀行(金融機関)等への預金と異なり、お払い込みされた会費には、利息は発生いたしません。 |
第5条(会員証)
| (1) |
契約成立とともに会員になられた方には会員証をお渡しします。会員証は商品等とお引き換えの際等に必要となりますので大切に保管して下さい。
なお、解約で現金による返金の際は、会員証をご返却ください。 |
| (2) |
会員証の紛失、破損の場合には申し出により、所定の手続きにより、会員証を再発行いたします。その場合、再発行1件につき315円(うち税15円。ただし、税額は平成16年4月1日現在の税率による)の手数料をいただきます。
なお、その場合は、旧会員証は無効とします。 |
第6条(住所変更等の届出)
入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。
この届け出が無い場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。
また、住所等が変更となり、本会に届け出が無い場合には、お買物券のお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。
第7条(会費完納とお買物券のお渡し等)
| (1) |
会費の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。
会費完納及び満期後、満期のご案内を行います。満期のご案内は郵送にて行います。 |
| (2) |
本会は会則による会費完納及び満期後、以下の通りお買物券をお渡しします。
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(イ) |
ボ−ナスコース(5,000円コース)の場合、60,000円にボ−ナス5,000円を加えた合計65,000円相当のお買物券をお渡しします。 |
(ロ) |
ボ−ナスコース(10,000円コース)の場合、120,000円にボ−ナス10,000円を加えた合計130,000円相当のお買物券をお渡しします。 |
| (3) |
お買物券は、会費完納及び満期後1ヶ月以内の一定日以降に、所定の手続き(会員証・満期通知状及びお届け印のご提示)により、友の会窓口にて、お渡しします。
なお、お渡ししたお買物券は他人への譲渡はできません。
また、商品等にお引き換えするまでに盗難、紛失等には充分ご注意の上大切に保管してください。万一災害等の場合は、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。 |
第8条(商品引換え等)
お買物券と会員証をご提示頂ければ、(株)京阪百貨店における取扱商品のうち、お買物券の記載金額に相当する商品等とお引き換えします。
但し、次の商品等はご利用除外となります。
商品券、ビール券・図書券等の各種券類、切手・印紙、金・白銀・銀の地金類、テレホンカ−ド、旅行代金、映画・劇場等のチケット類、自動車代金、請負工事代金、外商口座によるお買い上げ代金のお支払い、クレジットカ−ドのご利用代金のお支払い、本会への会費入金やお支払い、各種優待券ご利用時のお支払い、その他特に指定したものにはご使用になれません。
詳細については相談窓口にお問い合わせください。
第9条(解約等)
| (1) |
この契約は、会員の申出により、解約することができます。 |
(イ) |
積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの会費に相当する額のお買物券又は現金を本会から受領することができます。 |
(ロ) |
積立期間満了後の場合には、既にお払い込みの会費の額からそれまでに商品等にお引換されたボーナス部分を含むお買物券の額を差し引いた現金を本会から受領することができます。(従って、ボーナス部分を享受できないことになります。) |
| (2) |
第2回以降の会費のお払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1カ月)を越えて遅滞されたため本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお払い込みを書面にて催告したにも拘わらず、その期間内にお払い込みがなかった場合には、その期間の終了日をもってこの契約の効力は失効します。また、この場合には、会員側の事由による解約として上記(1)(イ)により取り扱わせていただきます。 |
| (3) |
会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。 |
| (4) |
解約手続きは、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証とご印鑑が必要となります。 |
第10条(解約に伴う会費等の精算)
| (1) |
会員が前条(1)及び(2)により解約されたときの精算は、(1)の解約の申出の日又は(2)の期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせていただきます。なお、既にお払い込みの会費の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。 |
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| (2) |
会員が前条(3)により解約されたときは、(イ)積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの会費の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、(ロ)積立期間満了後の場合には、商品等にお引き換えされていないお買物券の額、及びその額からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、遅滞なく本会から受領することができます。 |
| (注) |
なお、(ロ)に於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引き換えされていないお買物券の額にボーナス付与割合を勘案して1/13を乗じた額(百円未満切捨)として計算させていただきます。 |
第11条(営業保証金及び前受金保全措置等)
| (1) |
本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの会費及び契約金額に相当する商品等にお引き換えされていないお買物券の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び前受業務保証金の供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。 |
営業保証金 大阪法務局
大阪府大阪市中央区谷町2丁目1−17
供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目8番1号
ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合せください。 |
| (2) |
会員は、既にお払い込みの会費又は商品等にお引き換えされていないお買物券の額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。 |
第12条(個人情報の利用等) |
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| (1) |
本会は、本会則に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員宛の各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報[入会の際に届けていただいた氏名、住所、電話番号、生年月日、家族情報並びに契約内容(契約コース名、前受金残高等)]を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。 |
| (2) |
本会と個人情報の提供に関する契約を締結した葛檮纒S貨店及び京阪グループ会社は、会員宛に各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。但し、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。 |
| (3) |
会員は、本会に会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。
また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合は、利用停止を求めることができます。 |
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第13条(営業地域)
本会の営業地域は大阪府とします。
第14条(友の会に関するご相談窓口)
本会に関するお問い合せ、苦情等又は第12条に定める個人情報に関するお申し出やお問い合わせについては、下記の葛檮纓Fの会事務所までお願いします。
株式会社京阪友の会 事務所 大阪府守口市河原町8番3号
TEL(06)6994−1335(代)
経済産業大臣許可 友第5024号
この会則は平成19年12月1日から適用します。 |
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